【ニュース】遺贈寄付:遺言書作成費用が助成される「フリーウィルズキャンペーン2024」のご案内

on
24 September 2024
FWC2024_v2

「遺贈寄付」という言葉を耳にしたことはありますか?

近年、ご自身が遺す財産を社会に還元したい、ご自身が願う未来を実現することに使いたい、とお考えの方が増えています。遺言書を作成して備えておくことによって、ご自身が亡くなったあと、財産の一部もしくは全部を、ご自身が希望する特定の人や団体に贈与することが可能になります。これを「遺贈」といいます。

ウォーターエイドは、遺贈の受け入れを行うことで、皆さまの想いを命の水に変え、未来につなぐお手伝いをしています。

命の水を未来につなぐ-遺贈とは

死後の財産は、遺言書を作成しない限り、法定相続人に相続されます。法定相続人がいない場合、利害関係人に分配されたり、最終的には国庫に納められたりします。

遺言書を作成すると、ご自身の意思で、大切な方に財産を引き継ぐことが可能になります。また、遺贈先に特定の団体を指定することで、ご自身の想いを社会に還元し、未来につなぐことができます。遺言書の内容は死後に執行されるため、生前に財産が減る心配はなく、少額からでも寄付をすることが可能です。 遺言書を作成した後も、必要なときに内容の見直しを行い、ご自身の意思をあらためて確認することも可能です。

遺言書の作成費用等を助成 フリーウィルズキャンペーン

法的に有効な遺言書を作成するためには、司法書士や弁護士などへの相談が必要となり、専門家報酬がかかります。相続財産寄付の場合にも、税理士への税務相談等で費用がかかります。

そうした費用面でのハードルをなくし、よりよい未来をつなぐ遺贈寄付を推進することを目的に、9月17日(火)から12月31日(火)までの期間、遺贈寄付実行のための専門家報酬の一部(10万円)が助成される 「フリーウィルズキャンペーン」(主催:一般社団法人日本承継寄付協会)が開催されています。ウォーターエイドジャパンもこの取り組みに賛同しています。

キャンペーン対象者は寄付額10万円以上を記載した遺言書を作成したい個人、または10万円以上の相続財産寄付をしたい個人です。この機会に、遺言書の作成や相続財産寄付を検討してみませんか。

<フリーウィルズキャンペーン参加申請の流れ(遺言書作成の場合)>

①公証役場、士業、金融機関等の専門家に遺贈寄付について相談(日本承継寄付協会は、相談先専門家のご紹介も可能です)
②キャンペーンサイトより事前申請
③遺言書作成し、作成後に申請
④助成金をお振込み

「フリーウィルズキャンペーン」の詳細・問い合わせはこちら
 ウォーターエイドは、世界でもっとも取り残されがちな人々が安全な水やトイレを使える日常を実現し、人々の命と健康を守る活動を続けています。遺言書の作成は、未来に想いを託す第一歩です。ウォーターエイドとともに、遺贈寄付を通じて、命の水を未来につなげませんか?

ウォーターエイドは、遺贈・相続財産のご寄付に関するご相談を受け付けています。また、遺贈・相続財産に関する詳細やお手続きの流れをご紹介するパンフレットは、無料で請求いただけます。

遺贈・相続財産などのご寄付に関するご案内を見る・資料請求する

特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン 遺贈寄付担当
電話:03-66240-2772
メール:[email protected]