特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパンは、東京都より、「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」としての認定を受けています。当団体にご寄付をいただく個人・法人の皆さまは、税制優遇措置を受けていただくことが可能です。なお、優遇措置をお受けいただくためには、ウォーターエイドジャパンが発行する領収書が必要となります。

【認定NPO法人について】
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄付を促すことで、その活動を支援するために税制上設けられた措置として、一定の要件を満たすNPO法人に対し、所轄庁が認定を行う制度です。

個人の方が、ウォーターエイドジャパンに対して寄付を行った場合は 、所得税・住民税・相続税の寄付金控除をお受けいただけます。優遇措置を受けるためには、確定申告が必要です。

所得税の控除について

お住まいの地域に関わらず、確定申告の際に団体が発行する領収書を添付して申告をすることで、「税額控除」または「所得控除」いずれかを選択適用し、所得税の控除を受けることができます。

  • 税額控除

下記の計算式で算出された金額がその年の所得税額から控除されます

(寄付金額-2,000円)×40%=控除額(所得税分)

 ※税額控除額は、所得税額の25%を限度に認められます。
 ※年間の寄付金合計額は、年間の総所得金額等の40%が限度です。

  • 所得控除

下記の計算式で算出された金額がその年の総所得金額から控除されます

寄付金額-2,000円=控除額 (所得税分)

 ※年間の寄付金合計額は、年間の総所得金額等の40%が限度です。

ウォーターエイドジャパンでは、「税額控除」「所得控除」のどちらが控除額が大きくなるかなど個別のご質問については回答できかねますので、ご不明な点については、国税庁のウェブサイトをご確認いただくか、確定申告の際に税務署にご相談ください。

 

個人住民税の控除について

ウォーターエイドジャパンが所在する東京都在住の方は、上記の所得税の控除に加えて、東京都指定分の寄付金控除が受けられます。

(寄付金額※1-2,000円)×最大10%(※2)=減税額(個人住民税分)

 ※1年間の寄付金合計額は、年間の総所得金額等の30%が限度です。
 ※2都道府県指定分4%+市区町村指定分6%

ウォーターエイドジャパンへのご寄付は、東京都では個人都民税からの税額控除(4%)の対象となる寄付金として指定されております(令和4年12月末時点)。その他市区町村指定分については、各自治体にお問い合わせください。

 

相続税の控除について

相続または遺贈により財産を取得した人が、ウォーターエイドジャパンに相続財産の寄付をした場合、申告期限内に団体発行の「相続財産寄付証明書」を添付して申告を行うことで、寄付金額が相続税の対象外となる特例の適用を受けることができます。あわせて、確定申告の際にも、所得控除または税額控除のいずれかの税制優遇措置をお受けいただけます。

関連ページ:遺贈・相続財産のご寄付

法人の方が、ウォーターエイドジャパンを含む認定NPO法人に対して寄付を行った場合、事業年度の確定申告の際、当団体発行の領収書を添付し申告の上、所定の書類を保存することで、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。認定NPO法人へのご寄付は、一般のNPO法人へのご寄付と比較して、損金算入できる寄付金の限度額が高くなります。

認定NPO法人に対する寄付金の特別損金算入限度額

  • 資本がある法人:(期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)÷2
  • 資本がない法人:所得金額※×6.25%

 ※当期純利益に税務調整をした額+寄附金の支出額

・領収書の発行時期は、ご支援方法により異なります。確定申告時期まで、大切に保管をお願いします。紛失の場合、再発行は致しかねます。

・決算時期のご都合で、領収書の早期発行をご希望の場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。

詳しい手続きについては、国税庁のウェブサイトをご確認いただくか、お近くの税務署にご相談ください。

 

<お問い合わせ先>
特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン(認定NPO法人)
メール:[email protected]
電 話:03-6240-2772(平日10:00~18:00)
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