ご自身の財産、大切な方からの相続財産を、社会に還元したい、次の世代のために活かしたい、とお考えの方が増えております。
遺贈 -遺言書による寄付 -
相続財産寄付 -相続した財産を寄付 -
「相続財産寄付」および「受遺者寄付」は相続人が相続した財産の一部またはすべてを個人や法人に寄付することを示します。故人から託された大切な財産を寄付することで、人々に命の水を届け、故人の思いを未来の希望につなげることができます。
相続税の申告期限内(被相続人が亡くなられた日の翌日から10カ月以内)にウォーターエイドジャパンご寄付をいただいた場合、「相続財産受領証明書」をもって、ご寄付をいただいた財産は相続税の対象外となる特例の適用を受けることができます。また、相続人(ご遺族)の確定申告の際、当団体発行の「領収書」をもって、所得控除または税額控除のいずれかの税制優遇をお受けいただくことも可能です。
相続財産のご寄付の際には、事前にご連絡・ご相談ください。ご寄付のお手続き後、当団体にてご寄付受領を確認し、「相続財産受領証明書」および「領収書」を発行させていただきます。
ご寄付でできること(例)
ウォーターエイドのお約束
- ウォーターエイドは、ご資産等の相続については、ご自身のご家族や大切な方々が、最優先されるべきであると考えます。
- ウォーターエイドは、遺贈寄付者またはご検討中の方々の自己決定権を尊重し、ご寄付に際して意思決定を誘導したり、強要することは一切ありません。
- ウォーターエイドは、ご相談にあたって、プライバシーや個人情報に配慮し、守秘義務を守ります。ご了承を得ずに、事実を公表することはございません。
- ウォーターエイドは、お問い合わせいただきました方に対して、ご了承いただくことなく、ご連絡はいたしません。
- ウォーターエイドは、お寄せいただいたご寄付を、その時々に応じた最も効果的な方法で、1人でも多の人に水・衛生を届けるために使わせていただくことをお約束します。
遺贈寄付に関する資料請求フォーム
遺贈寄付の一般的な流れ、ご留意いただきたい点、よくあるご質問などが掲載された資料をご希望の方は下記からお申込みください。
清潔な水は、家族みんなにとっての未来の希望
皆さまのご寄付は世界の人々の未来に希望を届けます
マダガスカルに住むアルバートさんは幼少期をふりかえって言います。
「幼い頃、私はいつも病気がちでした。水がとても汚れていたからです。 こうしてキレイな水が飲めるようになるなんて、想像もできませんでした」
現在、アルバートさんの村では清潔な水が使えるようになり、子供や孫たちと一緒に元気に暮らしています。 ウォーターエイドの活動に共感し、ご支援くださる皆さまのおかげで、こうして命の水を未来につなぐ活動が続けられています。清潔な水があれば、仕事や学業に専念することができます。生活が変わり、希望がもたらされます。
お問い合わせ
遺贈、相続財産寄付に関するお問い合わせ、資料請求はお電話、メール、お問い合わせフォームからも承っております。
電 話:03-6240-2772(平日:10時~18時)
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